職場の人手不足解決に何をするか?すぐに手をつけたがるのが労働時間の延長です。公休出勤や平日勤務の指定残業などです。不利益変更なのに不利益じゃないないと言い張る事業主・・・そんな相談でした。
【相談内容です】
1.国内の特定地域を調査する公益財団法人。ほぼ、行政の予算、一部企業寄付・賛助金 で運営されたている。本人は正職員。調査員。 2.毎週土日を公休とし、祝祭日も公休。1日7.5時間、年間労働時間1845時間。 3.公休出勤はある。これは振休対応としている。 4.この度、就業規則改定を行うとして、フレックスタイム制を導入し振休廃止となる意 向が法人から示された。 5.これまでの公休出勤は実動分を残業手当として支払うとのこと。 6.法人は不利益変更ではないとしているが、どうか。
【以下のようにアドバイスしました】
1.そもそもフレックスタイム制自体が良いものとは思わないので、導入時点で不利益変 更と思うが、それは置いときます。 2.新制度・フレックスタイム制の下で残業時間の実労働清算は問題ないとしても、振休 廃止は休日減となるので不利益変更です。実質的な労働時間延長強要です。 3.今後、労働契約法第10条の変更手続きを強行されないようにしましょう。 4.労組がないようなので、従業員代表と良く打ち合わせし、不利益変更への対処を準備 しましょう。労組対応が良いので、相談してはどうですか。