運送会社の運行航管理者が専門外の倉庫勤務への異動の人事発令を権利の濫用として無効を主張してきた裁判の判決が名古屋高裁で下されました。「合意はないが、能力を生かす社員の期待に反する。配転は無効。」との内容です。5月5日の日本経済新聞朝刊が報じています。解説が結構詳しく記載されています。でも、採用時の約束を変更する十分な根拠がなく本人への不利益が大き過ぎるということではないかなとも思います。
運送会社の運行航管理者が専門外の倉庫勤務への異動の人事発令を権利の濫用として無効を主張してきた裁判の判決が名古屋高裁で下されました。「合意はないが、能力を生かす社員の期待に反する。配転は無効。」との内容です。5月5日の日本経済新聞朝刊が報じています。解説が結構詳しく記載されています。でも、採用時の約束を変更する十分な根拠がなく本人への不利益が大き過ぎるということではないかなとも思います。