厚生労働省は1月11日、「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を公表しました。「シフト制」を、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を具体的に定めず、一定期間ごとに作成する勤務シフトで、労働日などを確定する勤務形態と定義しとています。労使双方に対して勤務日に関する労使間紛争を未然に防ぐため、それぞれに作成したパンフレットで、同留意事項の周知を強化しています。
厚労省が1月11日に公表した「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項
何れの資料も、労基法や労契法の趣旨を踏襲し、1日・週・月の労働時間は明示すること、変更は労働条件・契約の変更に該当するもの、と定義し、労働者と使用者が協議・合意の上で取り決めることとしています。コロナ禍におけるシフトパート・アルバイト労働者の「シフト未確定=休業補償0円」トラブルが見るに堪えないほど酷かったのでしょう。賃上げ義務論を使用者に説く前に「全ての使用者よ、労基法を守り公序良俗に反しない経営に徹しよう!」と呼び掛けて欲しいです。
〈お詫び〉豪風雪により、午前6時までには一日の体力の95%を消耗する日が昨年末より続いています。各担当者、更新するための知力・体力共に失せていました。とはいえ、更新を止めてしまって良いということにはならず、深く反省しています。このようなことが生じないよう皆で打合せし頑張ります。