労災基準に「パワハラ」追加 証明の難易度変わらず!

厚生労働省は5月29日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正したと発表しました。6月1日からパワーハラスメント防止対策が法制化されたことなどを踏まえ、同認定基準を改正したものです。改正のポイントは、労災認定基準に「パワーハラスメント」を追加し「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」と明記したことです。評価表をより明確化、具体化することで、請求の容易化・審査の迅速化を図るとしているとしています。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要のPDF版はこちらです。

厚生労働省のホームページに掲載される心理的負荷による精神障害の労災認定基準の資料です

パワハラ被害者救済の難しいところは、立証方法です。いつ、誰に、何を、どのように行われたかを、精神的被害を被った身で明らかにすることし至難の業です。証拠確保の方法や権限を持つ相談場所の設置等、被害者のための措置が必要と思います。

連合石狩地協の2020春闘行動の一環で6月13日(土)は千歳地区で6月20日(土)には江別地区で労働相談電話が開設されます。札幌地区ユニオンスタッフが応援参加します。みなさんのお電話お待ちしています。

6月13日(土)千歳地区 0123-23-2221 10時~17時 
6月20日(土)江別地区 011-382-0500 10時~17時

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌地区ユニオン  011-210-4195

札幌パートユニオン 011‐210-1200

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

 

集約マスクの寄付始まる!

皆さんに寄付をお願いしていました、お使いにならない「アベノマスク」や余剰となった衛生マスクの寄付数が5月31日現在で17,700枚に達しました。札幌地区連合会は6月3日、このマスクの一部を「公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会」に寄付しました。札幌地区ユニオン宛に送付していただいたマスクもこの中に含まれています。まだまだ、マスクは届いています。札幌地区連合会は引き続き、地域の子ども・高齢者施設・団体等の寄付を検討しています。札幌地区連合会の広報紙「速報れんごう札幌 第3号」に詳細が掲載されています。

速報れんごう札幌 第3号の内容はこちらをご覧ください。

寄付BOXの設置場所を速報れんごう札幌第3号でご確認の上、引き続きのご協力お願いします。

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相談現場から-81 向いてないから解雇 はだめ!

介護職場は人手不足と言われています。実態は離職率が高いためと常々感じていました。今日のこの相談のようなことが起きているのであれば、常に求人が出ているのもわかります。でもこのような職場は人材を消耗させるだけです。労働組合があればといつも思います。

【相談内容】

1.民間サ高住勤務、介護職員、正職員。
2.同業種の施設(サ高住)が閉鎖となり、5月11日付で採用された。
3.5月31日の勤務(泊まり)終了後、明け番の6月1日に施設長と面談した。
4.施設長から、この仕事に向いていない、他業種に転職してはどうか、と言われた。
5.解雇か?と聞いたところ、そういう事ではないが試用期間後の評価だと言われた。
6.5月31日まで試用期間で試用期間中に労働条件の変化はない。募集要項どおり。
7.施設長のこの評価なるものは、本当に解雇の通告ではないのか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.施設長が言う通り解雇とはならない。
2.施設長が解雇の通告・予告だと言ったとしても、理由がないので無理。
3.「向いていない」といこうとは解雇理由とはならない。
4.敢えて言うのであれば、これは、退職勧奨。嫌ですといえば、それでおしまい。
5.でもこのような評価は、管理者としてはとても不適格。いうべき言葉ではない。
6.労働組合が組織されていれば団交議題となり得るもの。

連合石狩地協の2020春闘行動の一環で6月13日(土)は千歳地区で6月20日(土)には江別地区で労働相談電話が開設されます。札幌地区ユニオンスタッフが応援参加します。みなさんのお電話お待ちしています。

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