同一労働同一賃金名目の就業規則改悪に注意

改正労働契約法成立時、中小零細の労働組合・組合員から就業規則の改悪による賃下げ・福利厚生削減等に悪用されるのではないか、と随分相談をうけました。第9条と第10条が相反しているように見えたのです。不利益な内容でも手順手続きを整えれば成立するというものに大きな不安を覚えるという声です。最近、その不安の的中事例が相談で寄せられます。今日の日本経済新聞朝刊にも同様の事例が掲載されていました。以下の記事の通りです。

10月25日日本経済新聞朝刊記事「消えゆく正社員の手当」はこちらから

労働者代表制が急ピッチで議論されています。過半数労働組合が組織されていない場合、従業員の代表者を就業規則を含む職場ルール・契約の当事者にするもので、現状の就業規則悪用を追認する制度です。組織拡大の切り札として捉え歓迎する意見もあります。数が増えれば何でも良いのかと思いますが、それ以上に数が増えて従業員の処遇・権利が本当に守られる、と断言できるのか心配です。不利益変更からどう身を守るか、しっかりと考えて行きましょう。日本労働弁護団のアンケートへの回答を見ると、かなり急いで心配・準備しなくちゃならないと感じます。

日本労働弁護団 2021衆院選政党アンケート回答結果 はこちらです。

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