労働運動圧殺の暴力を見逃すな! 関西生コンを支援する会ニュース16号

これまで、何度か連帯労組関西生コン支部への弾圧を紹介してきました。本日CUNNメール通信NO.1992で7月13日の 武委員長への判決特集が配信されました。労働組合の存在の正当性を法律的見地ではなく、自社への利益・不利益の存否で判断するという、戦前・戦中の特高警察のような理屈の判決です。内容は以下のとおりです。

7月13日の高裁判決集会を内容とする関西生コンを支援する会ニュース16号です。

日々、抵抗勢力が増える労働運動ですが、今、市民生活レベルで正義と公平を主張していけるのは労働組合・労働運動のみです、ガンバロー!

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増え続ける「いじめ・嫌がらせ」職場 格差が原因

北海道労働局は7月28日、令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況を公表しました。総合労働相談件数は 41,846 件で、前年度比で 2,909 件増加し過去最多で、労働者からの相談は 22,678 件で最多となっています。民事上の個別労働紛争相談件数では、「いじめ・嫌がらせ」に関する内容が3分の1を占め10年連続最多となっています。報道発表内容は以下をご覧ください。

北海道労働局発表「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

総合労働相談コーナー及び民事上の個別労働紛争に係わる相談内容の何れを見ても「いじめ・嫌がらせ」がトップです。10年連続でこのような状態が続いていますが、雇用身分による労働者間格差の広がりが大問題化した時期と一致している気がします。強者が弱者を貪り続け、弱者が増えると弱者間の格差が生まれる、何とも無限地獄を見ているようです。

合理性の無い格差は被害者に大きな損害と後遺症を残します。格差被害者が刑事事件加害者となることもあります。不合理格差根絶、職場内不合理格差根絶に取り組まないと・・・!

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厳しくなる 労働組合を取り組む環境 労働委員会姿勢に疑問の声も

CUNNはメール通信No.1991で不当労働行為打破に取り組む2労組の事例を報告・配信しました。労働組合を取り巻く法曹機構の厳しさが感じられる内容です。確かに地域の個人加盟労組への対応の厳しさはあちらこちらで聞かれます。情報交換・共同学習会等を通じて、備える必要があります。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1991 2021年8月6日

1. (情報)二つの組合つぶしに司法判断/第一交通関連会社と大阪市
                                              210805連合通信・隔日版

 労働組合つぶしで知られる使用者が7月末、相次いで司法に断罪された。一つが、
企業買収で全国に事業を拡大し、組合つぶしを行ってきた第一交通産業グループの子
会社で、もう一つが組合事務所退去や思想調査など執拗(しつよう)な公務労組つぶ
しを行ってきた大阪市だ。公共交通機関と自治体が不当労働行為を続ける状態が今も
改善されていない。関係する労組は、「コロナ対応で、最前線で働く労働者の声を聞
き、労使関係を正常化してほしい」と訴えている。
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「退職扱い無効」の判決確定/最高裁/労働委員会改革を労組訴え

 各地で労組つぶしを行ってきたタクシー大手、第一交通産業グループの鯱第一交通
(名古屋市)に対し、労組書記長に対する「退職扱い」は不当労働行為であり「無
効」とした名古屋高裁判決が確定した。最高裁が7月27日、会社の上告を棄却した。
労組側は並行して行われている中央労働委員会で争議解決を目指す。
 愛労連は「第一交通グループの労働者に希望を与える」と歓迎するとともに、救済
申し立てを棄却した愛知県労働委員会の資質を問題視。労働委員会改革を訴えてい
る。
 
●高裁で逆転勝訴

 争議は、同社が2016年、第一交通労組の委員長と書記長に対し、病気休職が終
了したなどとして、解雇、退職扱いとした。
 愛労連などによると、同社では管理職やそれに同調する社員らが、組合員に対し罵
声を長時間浴びせるなどの嫌がらせ行為が続いていた。名古屋高裁は今年2月、会社
側が脱退勧奨を行ってきたこと、組合役員らの雇用を打ち切ってきた経過を踏まえ、
組合員を会社から排除するために、休職中の書記長を「退職扱い」にしたことは不当
労働行為であり無効と判断した。一審の名古屋地裁は原告である書記長らの請求を退
けていた。
 併行して審理を行っていた中労委では2月に結審したが、名古屋高裁の原告側逆転
勝訴があり、一転して審理を再開。10月に予定されている未払い残業代請求訴訟の判
決を見て、秋にも和解協議に入るとみられる。
 愛労連は7月30日、最高裁決定について「同様の不当労働行為に苦しむ全国の第一
交通グループで働く労働者に大きな希望を与える」と歓迎する声明を発表した。同社
に対しては「判決を重く受け止め、不当労働行為を直ちにやめ、労働法の順守と正常
な労使関係の構築を求める」と訴えている。

●愛労委は救済機関か

 さらに声明が今回の争議で問題視するのは、労組の申し立てを棄却した愛知県労委
の資質だ。名古屋高裁が不当労働行為を認定し、最高裁が追認した一方で、本来、労
組の最も身近な救済機関であるべき愛労委が真逆の判断をしていたことになる。
 愛労連の竹内創事務局長は「愛知県内の労組は、愛労委に申し立てても救済を認め
てもらえないので、最初から裁判に訴える傾向がある。以前から、公益委員に労働法
学者が1人もおらず、労働者委員は連合独占。労働委員会の改革が必要だ」と話す。
 9月には労働委員会のあり方を問う集会を県内で開催する。
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◆210805・救済命令を支持/組合事務所供与で大阪地裁/労組「正常な労使関係を」

 組合事務所の供与について大阪市役所労働組合が大阪市に団体交渉を求めている問
題で、大阪地裁は7月29日、救済を命じていた大阪府労働委員会の判断を支持し、大
阪市の取り消し請求を棄却した。労組は同日、「市は判決の趣旨を真摯(しんし)に
受け止め、組合の要請に対して団体交渉を開催し、労使関係を正常な関係に修復する
よう求める」との声明を発表した。
 組合事務所の退去をめぐる問題は、橋下徹氏が2011年に市長就任当時、「公務
員組合をのさばらせておくとギリシャのようになる」などとして市職員労組を敵視す
るキャンペーンを展開して行った、一連の不当労働行為の一つ。中央労働委員会は15
年、不当労働行為と認定。大阪市は再発防止の誓約に追い込まれた。
 他方、事務所使用の不許可処分をめぐる裁判では、最高裁は17年2月、労組の上告
を棄却。便宜供与を禁じる市条例を理由に、労組に立ち退きを命じた二審の判断が確
定していた。
 今回の判決は、17年9月に市役所労組が大阪府労委に救済を申し立てていた案件。
市は、組合事務所の供与に関する要求を団交応諾義務のない「管理運営事項」と主張
したが、府労委は「団体的労使関係の運営に関する事項であることは明らか」とし、
団交拒否は「組合の存在を軽視したものであり、支配介入」と判断していた。
 大阪地裁もこの判断を支持した。最高裁の判断とは別に、組合事務所をめぐる問題
は、団体交渉事項であり、市は応じなければならないという判断だ。 
 大阪市役所労組の井脇和枝委員長は「市は裁判を長引かせるのではなく、労働委員
会の命令、判決を真摯に受け止め、事務所問題を労使できちんと話し合って決めてい
くべき。職員は新型コロナ感染拡大に対し、住民のために第一線で働いている。その
職員の声に市は聴く耳を持たず、なしのつぶてにしたままでいいのでしょうか」と話
す。
 大阪市に対し、控訴しないよう、大阪自治労連や大阪労連傘下の労組が要請を強め
ている。
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       (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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関西生コンの裁判判決もそうですが、ここ数年司法判断に地域活動主体の労働組合に対して権利制限する内容が出ています。労組の権利行使を雇用関係の存在を前提に限り認めるというものです。政治介入するナショナルセンターにはこの点を指摘する発言が全くありません。労働組合の連帯にも危機感を感じます。

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北海道地方最低賃金審議会の答申・公益委員見解等発表 見直し議論の糧に!

北海道労働局は8月5日、北海道地方最低賃金審議会が北海道労働局長に答申した2021年度の最低賃金改正内容を報道機関に発表しました。答申に至るまで、労使の協議は難航し一致の見込みが得られないことから、8月4日公益委員見解を示し、同公益委員見解について裁決を以って改定審議の決着を図るとしました。結果、使用者側委員が反対し、公益委員・労働者側委員賛成の賛成多数で結審となりました。公益委員見解といっても「中央最低賃金審議会」の目安を通りの引き上げ「28円で結審」ということなので「上乗せ0円」です。

8月5日にPRESS発表した北海道地方最低賃金審議会の答申内容

公益委員会見解では28円に上乗せしない理由が述べられていません。28円の引き上げが、本最低賃金改正の課題であった、格差是正、景気活性及び非正規労働者の処遇改善に十分なのかの評価もありません。また、1000円という政府方針は認めつつも、北海道の最低賃金がどのようにしてそこに到達するかの指針もなく決意もありません。中小企業支援に対する制度充実だけでは極めて中途半端な答申と言わざるを得ず、事務局主導の審議会と指摘されてもやむを得ない感があります。非公開議論だとこうなるのでしょうか。

非正規労働者を中心とした労働組合の全国組織CUNNは9月6日に現職国会議員帯同の厚労省交渉を予定しています。その際、この全国の審議会状況を付け合わせして、最低賃金審議会の在り方を問いただす取り組みを長いスパンで実施してはどうでしょうか。1500円を求める声も、その方が通りやすいでしょう。

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当事者の声は必要! 全審議会に当事者を!

兵庫県パート・ユニオンネットワークが最低賃金引き上げの取り組みとして兵庫県最低賃金審議会で意見陳述に立ち上がった様子が報告されています。頼もしく、パワフルで勇気が伝わり厚くなる思い出す。以下のとおりです。

CUNNメール通信 N0.1989 2021年8月6日

1. (報告)最賃引き上げの取り組み(兵庫県パートユニオンネットワーク

〈兵庫県パート・ユニオンネットワーク事務局長 森口知子(ユニオンあしや)〉

 7月28日、兵庫県最低賃金審議会へ意見書提出、意見陳述を行いました。
 県ネットで議論した結果、非正規労働者として働く当事者の生の声を意見書として提出
当事者が意見陳述をして、委員の人に実態を実感してもらおうとなり、2年越しで初めて
実現しました。
 姫路ユニオンの奥村さんと自治労臨職評の山本さんに実態と思いを意見書に書いてもら
いました。当日の傍聴者(6人申し込みましたが・・・)は奥村さんと塚原さんが抽選で
選ばれ、意見陳述者は奥村さん、随行者は森口でした。
 当日、山本さんはどうしても仕事で休めなかったのですが、奥村さんが出席することが
できて、よかったです。初めに森口が「山本さんは臨時職員として27年も働いているの
に、いまだに年収は200万ほどで官製ワーキングプアです。山本さんの意見をしっかり
読んでほしいこと、非正規労働者として働く当事者の声を真摯に受け止め審議してほしい
こと」を述べた後、奥村さんに陳述をしてもらいました。
 奥村さんは、意見書に書かれた内容とは別に、自分の経験をもとにしっかり発言してい
ただき頼もしかったです。私の感想としては、委員の人たちも当事者の実態なので反論で
きないというか、無視できないという感じでした。
 このことがすぐに、最賃アップにつながるとはならないかもしれませんが、当事者の声
を伝え続けていくことが大事だと思いました。県ネットとしては、来年に向け当事者の声
を集め、取り組みを続けていきたいと思います。

 ※意見書と当日の奥村さんの発言内容を添付します。よろしくお願いします。

兵庫県最低賃金審議会に提出した意見書です。

兵庫県最低賃金審議会における意見陳述内容です。
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森口事務局長の報告に「当事者の声 を伝え続けていくことが大事だと思いました。とあります。本当にそう思います。北海道最低賃金審議会でも札幌パートユニオン組合員が参考人として意見を述べています。全ての県でそして、中央最低賃金審議会でも当事者パートタイマーの発言が実現するよう、粘り強く取り組みましょう。

今日は広島への原爆投下の日、ダイ・イン、コロナ禍で中止となりました。早朝ヘリコプターの爆音で目がさめました。早朝5時が50キロメートル競歩のスタート時間でした。ダイ・イン会場予定地の付近は結構な人だかりです。中止原因は東京オリンピックでした。こんなに代償の大きい「オリンピック」は祭典なのだろうか、違うと思います。

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北海道最賃審結審 28円引き上げ 上乗せ0円

8月5日、第4回北海道地域最低賃金審議会が結審し2021年度の最低賃金引き上げ額は目安通りの28円となりました。当初労働側が主張していた上乗せは退けられ「0円」となり、10月1日発効日となります。詳細は2021北海道最賃情報<No.5>及び「2021年度北海道地域最低賃金改正に関する事務局長談話」をご覧ください。

2021 北海道最賃情報 <NO.5>

「2021年度北海道地域最低賃金改正に関する事務局長談話」

使用者側は例によって「据え置き」に拘り続け、最後まで引き上げに反対しています。反対理由は明らかではありません。政府の企業支援策が不十分なのか、コロナ対策に不満なのかわかりません。労働側は「+α 無」は認められないとして反対しました。しかし、政府支援策の活用如何によっては更なる引き上げの可能性があること、公益委員から「より早期に全国加重平均が1000円になることを目指す、に配慮する」等の内容に同意した格好になっています。北海道の公益側委員のこの配慮が、中央の審議会・国政議論に影響を与えるとは思えず、良くわからない理屈です。道労働局事務方と公益側委員の説得・作戦勝ちという感じがします。私たち自信、関わり方も含めしっかりと総括し、これからの運動に備えましょう。労働側委員の皆さんご苦労様でした。

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最賃引上げ中小企業への支援策 政府活用強調 

労働政策研究・研修機構(JILPT)は8月4日配信のメールマガジン労働情報/第1704号で、最低賃金引き上げと雇用維持支援のための政府助成金策の内容を配信しました。厚生労働省が7月30日に公表したものです。以下の内容です。

【コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援/
                 厚労省 新型コロナウイルス感染症関連】

 厚生労働省は7月30日、コロナ禍における最低賃金の引上げを踏まえ、雇用調
整助成金等により雇用維持への支援を行うと公表した。同助成金等の特例措置につ
いて、年末までは、業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率はリー
マンショック時(中小企業は5分の4、大企業は3分の2)以上を確保する。
 また、業況特例対象の中小企業が事業場内最低時間給を一定以上引き上げる場合、
地域別最低賃金が引き上がる10月から12月までは休業規模要件を問わず支給す
るなどとしている。

資料「最低賃金を引き上げた中小企業における 雇用調整助成金等の要件緩和について」

最低賃金を引き上げた中小企業に対して雇用調整助成金申請の要件を大幅に緩和するというのが内容です。10月1日を新最低賃金発効日と想定しているようで、10月1日より前にこの制度に適うよう最低賃金を引き上げるとメリットは大きいです。助成金なので今年1月8日以降から解雇等会社都合の雇用契約解約をしていないことが前提です。色々と政府も企業側への配慮に力をいれているようです。北海道最低賃金審議会でも当然この内容は議論テーマにはなっていると思います。これまで、最低賃金引き上げの議論の際に、労働者への賃金補填支援の政策はありません。企業・事業主には結構施策が揃えられています。それでも引き上げ困難というのなら、別の問題があるんでしょうきっと!

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北海道地域最低賃金 1500円到達を目指しガンバロー!

7月30日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールメールマガジン労働情報第1703号を配信し20日・21日にわたり開催された日本医労連の定期大会の内容を紹介しました。内容は以下のとおりです。

● 職場から1,000円以下の時給をなくす取り組みを/日本医労連定期大会

日本医労連(森田しのぶ委員長、15万1,000人)は7月20、21日の両日、
都内でオンラインと併用の定期大会を開催し、2021度の運動方針を決めた。
方針の柱は(1)いのちと平和を守る政治の実現、(2)賃金底上げと大幅賃上げ、
(3)大幅増員、働くルールの確立、(4)安全・安心の医療・介護の実現、
(5)20万人医労連の早期達成―を提示。
大幅賃上げでは、「今すぐ1,000円未満の企業内最賃をなくし、時給1,500円
以上を目指す」姿勢を強調している。
役員改選では森田しのぶ委員長が退任し新委員長に佐々木悦子副委員長が選出された。
(JILPT調査部)

JILPTのホームページに記載される記事全文です。

北海道地域最低賃金審議会の改定議論も今週がヤマ場の様です。10月1日の発効のためには8月6日の結審が条件とのことです。審議会会長宛には多くの最低賃金引き上げ要請のFAXが送付されています。私たちの窓口には個別労働者からFAX送付の報告と審議会の審議状況問い合わせの電話が入ります。組合員である・なしに関わらず、皆注目しています。そして、生活改善をこの引き上げに託す人も多いのです。生活実態を注視した議論・引上げ額設定を期待します。目指せ、最低賃金1500円 全国一律! 札幌地区ユニオンのスローガンです。

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札幌市8月2日~31日 「まん延防止等重点措置」適用

北海道は7月31日に開催した「北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第68 回本部会議」で、8月2日から8月31 日までの間に実施する「まん延防止等重点措置」の内容を決定しました。札幌市が措置適用地域となります。鈴木知事は盆時期以降全道への感染拡大を食い止めるため札幌市内における飲食店等での営業時間の短縮・酒類提供の自粛をはじめ、出勤者数の7割削減を目指した在宅勤務の徹底などについて理解と協力を求めました。「まん延防止等重点措置」の詳細は以下のとおりです。

7月31日付「北海道におけるまん延防止等重点措置」の内容です。

私たち労働者にとっては感染した場合の「給与補償」が何といっても気がかりです。各種説明パンフやQ&Aも出ています。今日の朝日新聞の朝刊の記事に労災、傷病手当・休業手当に関する記事が掲載されています。とても分かり易い内容です。参照してみてください。

2021年8月3日付朝日新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年8月3日付朝日新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

医療体制不足、ワクチン不足、感染者増発、死者増発の中、感染ウィルスは強力になりつつある、そして国民には行動自粛・耐乏生活を求め続け、その側で海外からのアスリートが沢山移動し運動の祭典続ける、何とも納得しがたい状況です。子どもの頃、親・教師を含む大人から、風邪に罹ったり、体調の悪い時は、家でじっとして、友人を呼んだり、出向いたりしてはいけない、と言われてきました。オリンピックもその括りじゃないかと思うのですが。

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過重労働解消キャンペーンに法令違反51.6%

7月30日北海度労働局は昨年11月に実施た「過重労働解消キャンペーン」の重点監督実施結果の内容を公表しました。時間外労働の上限規制は働き方改革法案の目玉法案として成立したもので、原則として月45時間・年360時間を上限とし臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用されています。今回のキャンペ-ンでは労働基準関係法令違反が疑われる374事業所に対して実施されたものです。結果、193事業場(51.6%)に違反が認められています。詳細は以下をご覧ください。

7月30日北海道労働局発表 令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を発表 です。

7月30日北海道労働局発表の「令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を発表」のPDF版(別添資料付)です。

時間外労働 上限規制の内容周知のホムページ・厚労省

皆さん、金は払わぬ、長時間働かせる、そして最賃反対では何のための会社経営か、と言いたくなりませんか。

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