最低賃金の引上げ等に伴う不当なしわ寄せ防止に向けた中小事業者等取引公正化推進アクションプラン【 公正取引委員会】

公正取引委員会は9月8日、ホームページで「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を公開しました。最低賃金の引上げ等に伴い,買いたたき,減額,支払遅延などといった中小事業者等への不当なしわ寄せが生じさせないことを目的に、取引の公正化を一層推進し,「価格交渉促進月間」の強化的取り組みのためとしています。内容は以下のホームぺージを参照してください。

公正取引委員会の開設するホームページです。9月8日公表の情報に最低賃金の引上げ等に伴う不当なしわ寄せ防止に向けた中小事業者等取引公正化推進アクションプランが掲載されています。

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相談現場からー91 65歳以上の失業給付

元気なうちは働きたい、元気になるために働きたい、まだまだ働かなくてはならない、65歳以上の方々の働く動機は様々です。65歳以降、離職後の求職活動の間に失業給付に該当する「高年齢求職者給付金」支給されます。条件はあります。問い合わせのような相談がありました。

【相談内容は以下の通りです】
1.小規模小規模ホテル(ビジネス系)の夜勤専門のフロントスタッフ。
  65歳から勤務し契約社員として契約。1年契約を更新してきた。
2.70歳が契約社員の定年、本人は定年以降も契約を継続し、75歳となった年の
  3月末で退職することとした。
3.来春3月末が退職の日。これまで雇用保険に加入していて保険料も控除されている。
4.また別の会社で働こうと思うが、職探しの間は失業給付は受給できるのか。
  どの程度受給可能か。
【次のようにアドバイスしました】
1.65歳以上の離職者なので、高年齢求職者給付金の対象。
  一時金で基本手当日額の50日分がが支給となる。
2.金額の計算などは、ハローワークで聞くのが正確。
3.注意しなくてはいけないのが、支給を受けることができる期限(受給期限)。
4.離職日の翌日から1年となっているので求職申し込みの手続きが遅れた場合、
  日数分の支給を受けることができなくなることがある。
5.簡易情報はインターネットでの入手可能。

   高年齢求職者給付金を説明するハロワーク配布のパンフレット

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地域の雇用と安全確保のために「地域社員制度」 

9月3日労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1711号で、日本マクドナルドが導入する「地域社員制度」の内容を紹介し配信しました。内容は以下の通りです。

    【「地域社員制度」を導入/日本マクドナルド】
 
  日本マクドナルドは1日、柔軟な働き方が可能となる「地域社員制度」
を導入したと発表した。同制度は、自身のライフスタイルに合わせて、
自宅から通勤可能な地域での店舗運営に従事し、キャリアアップを目指す
ことが可能。勤務時間は基本8時から20時までのの間のシフト制で、休暇は
月10日(うち2回は土日祭日休暇)。制度導入により新たな人材の成長を
サポートし、地域における雇用を促進するとしている。

日本マクドナルドのホームページで公開された「地域社員制度」

私たちの若かりし頃「マックがオープンする地域は治安が良い」という都市伝説がありました。本当にそうであった気がします。広い年齢層の安定雇用の受け皿になれば、活性化と安全治安が担保されます。広まることを願い応援します。

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ホテル・旅館 廃業前に有効活用検討して

当然なんですが、ホテル・旅館の廃業ペースが上がっています。今日の読売新聞でその悲惨さを紹介しています。Go TOだオリンピックだと煽るものの、医療体制整備拡充・ワクチン確保流布拡大をなおざりにしての、緊急事態宣言と無観客連発ではこうなります。事業者も被害者だし、納入業者・清掃会社・配膳会社に直雇用の非正規従業員等立場の弱い方たちの被害は災害級です。でもこのまま無活動建物とするには施設・人材がもったい無さ過ぎます。政府主導で有効活用を検討してはどうでしょうか。臨時のコロナ病院として活用できませんか。辞める前にこのくらい決断していってください。助かる人は多いです。

2021年9月6日(月)読売新聞朝刊の記事です。

2021年9月6日(月)読売新聞朝刊の記事のPDFです。

記事内には、プリンスホテルや阪神阪急ホテルの非正規従業員への解雇・雇止めが記載されています。ホテルの立地と機能からして従業員の接客スキルは高いです。正社員と非正規社員は見た目にはわかりません。もったいないといえばもったいない。

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2020年 外国人技能 習生の実習実施者への監督指導・送検等状況公表/厚労省

9月3日労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1711号で、昨年労働局や労働基準監督署が実施した、外国人技能実習生の受け入れ・研修実施事業者に対する監督指導や送検状況を配信しました。内容は以下の通りです。

【外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を公表/厚労省】

 厚生労働省は8月27日、全国の労働局や労働基準監督署が、2020年に外国人技能
実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況を公表した。
 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した8,124事
業場のうち5,752事業場(70.8%)。
 主な違反事項は、使用する機械等の安全基準(24.3%)、労働時間(15.7%)
、割増賃金の支払(15.5%)など。
 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検されたのは32件。

8月27日の厚労省ホームページに掲載された内容「外国人技能実習生の実習実施者に
対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表します」

(技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況)

別紙「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、 送検等の状況(令和2年)」

違反事項は、業務機械等の安全基準(24.3%)、労働時間(15.7%) 、割増賃金の支払(15.5%)に関するものが上位を占めています。危なくて、辛く、未払い多発という状況です。この中で書類送検は32件に留まっていますが、氷山の一角でしょう。業種には機械・金属、食料品製造、繊維衣服建設、農業が上位を占めています。観光地では外国人労働者を宿泊・飲食店によく見かけますが、サービス業は上位に出てきません。本当でしょうか、相談の現場には観光業・飲食店に勤務する外国人労働者の友人という外国人から結構な相談が寄せられます。現実は深刻です。

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適正価格・標準運賃・公正取引厳守が分かり易い

経済産業省(梶山弘志経済産業大臣)は中小企業3万社に対して下請け取引の実態調査を行い、発注先大企業が最賃引き上げによるコスト増加分を納入価格に転嫁しているかどうかを点検するとしています。9月2日に開催された経済団体・大手企業経営者との会合で梶山経産相が明らかにしました。適正価格と賃上げ維持の実現が物価上昇による好況に結び付くとの趣旨です。9月3日の日本経済新聞朝刊に関連記事が掲載されました。ご参照ください。

運輸業界の荷主主体の運賃決定システムは運転手の長時間労働・労災多発・人材流失の根源です。国交省がたまりかねて「標準運賃」という適正目安を作成し採用・遵守を呼びかけるものの、実現してきませんでした。運送業界は苦肉の策として「物流子会社」(何とかロジスティック)を作って、低賃金運転手を集めるようになっています。今回の取り組みは経産省の枠だけで進めても、遅々たるものです。労働条件・安全衛生の観点から厚労省、公正な商取引維持の観点から経産省・公正取引委員会、運送業界全体の健全産業育成の観点から国交省、そして頼りないけど「旗振り推進役として首相」くらいの大がかりな、そして長期にわたる取り組みがないと、「いい結果」はでないんなじゃないでしょうか。連合本部の新会長就任挨拶でこのあたりを触れた方が、労働者・国民には分かりやすいです。

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コロナ破たん 2万人超の従業員被災

9月1日労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1710号で「新型コロナ」関連の経営破たん状況を配信しまた。民間信用調査会社東京商工リサーチの調査結果によるもので8月27日16時時点で、負債額千万円以上の経営破たんは1,874件に達したとしています。配信内容は以下の通りです。破たん先企業で従業員数が明らかになった企業数は1760件で2万43人に影響が出ています。

     【コロナ破たん企業の従業員数、2万人超え/民間調査】

 東京商工リサーチは、8月27日の16時時点で「新型コロナ」関連の経営破たん
(負債1,000万円以上)が全国で累計1,874件になったと発表した。
 月別では、2月(122件)、3月(139件)、4月(154件)が、3カ月
 連続で最多件数を更新し、8月(104件)まで7カ月連続で100件超となっ
 ている。また、コロナ破たん企業の従業員数(正社員)は、同日時点で2万人を
 突破した。

東京商工リサーチの調査結果「コロナ破たん企業の従業員数2万人超え 
コロナ破たん 1,977件【8月27日16:00 現在】」

倒産集計では負債総額1千万未満を含めると1,973件に達しています。金融破綻時の混乱を思い出します。北海道は全国7番目で70件に達しています。被災した従業員のうち従業員5人未満は971件・55.1%、20人未満で集計すると1549件・87.8%になります。小規模事業所に破綻の影響は集中しています。

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9/19「戦争をさせない北海道委員会」総がかり行動 in大通7

総がかり行動の案内が入りました。久しぶりです。日曜日の午前、30分の集会です。コロナ禍のドサクサに紛れて憲法改悪の足掛かりを作ろうとしている姿がちらほらも見えます。デジタル庁が旧赤坂プリンスホテル跡に新設されます。マイナンバーによる国民の情報一元管理を強引に進めるでしょう。国民の生命・財産を守るためを旗頭にするのでしょう。ワクチン難民を増やし、コロナ被災者・死亡者の増大を予測しながらオリンピックを開催しておいて今更「守ります」といわれても、どの口で言っているのかとあきれます。とはいえ、国民の安全を守るには国民が発言しなくてはなりません。いざ、総がかり行動を足を運びましょう、久しぶりに。

                        2021年9月2日
                        札幌平和運動フォーラム発第59号

労働組合委員長
各級議員      各 位
関係団体代表者

                          札幌平和運動フォーラム
                           代表幹事 東藤  正明
                           代表幹事 名古屋 亜美

「戦争をさせない北海道委員会」総がかり行動について

 日ごろからのご奮闘に心から敬意を表します。
 集団的自衛権の行使などを認める「戦争法」が強行的に成立された9月19日から6年
が過しようとしています。7月に公表された防衛白書には、集個別的自衛権を基にした武
力行使3要件が削除され集団的自衛権行使を認める新たな3要件のみが記載されました。
 旧3要件が存在しなかったかのような記載は、集団的自衛権や戦争法を既成事実化する
ことで違憲性との矛盾を憲法改正によって解消しようとする策略が見え隠れしています。
 また、先の国会では「改憲手続法」や「重要土地調査規制法」などの悪法も成立しまし
た。私たちは2015年安保闘争の勢いを来る衆議院議員総選挙につなげていくため、戦
争法をはじめとする悪法の廃止と憲法改悪阻止に向けた「総がかり行動」を実施します。
 現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が12日までの予定
となっていますが、宣言解除後も感染再拡大防止の観点や出勤抑制など感染対策を継続す
る職場もあることから下記の要領で実施しますのでご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、今後の新型コロナウイルス感染状況によっては、中止を判断する場合があります
のでご了承願います。

                 記

 1 集会名 「『戦争をさせない北海道委員会』総がかり行動」
 2 日 時 2021年9月19日(日)11:00~11:30
 3 場 所 大通西7丁目(6丁目との間)
 4 内 容 街頭宣伝行動 
       ※感染防止と交通整理員の安全確保のためデモは行いません。
 5 要請数 要請数は示しませんが、集会の周知・宣伝と体調等に不安のない方は
       参加をお願いします。
       
       ※現地スタッフについては、道平和フォーラムで対応しますので、
        単産には要請いたしません。
6 留意事項

  ・参加する場合はマスクを着用し、一定の距離を保って集会に参加してください。
  ・体調に不安のある方は、参加を控えていただきますようお願いします。
  ・上部組織が北海道平和運動フォーラムに加盟している単組につきましては
   「産別タテ」の要請指示に従ってください
                                     以 上

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労災保険特別加入制度 強制加入対象の拡大が必要

労災保険の加入対象改正は労働政策審議会労災保険部会で議論され、今年4月1日から俳優等の芸能従事者、フリーランスが対象に追加されました。そして9月1日からはギグワーカーに代表される料理配達人・宅配代行サービスの自転車配達員が追加されます。労災保険は企業に雇用される労働者を対象としています。ただ、建設業の1人親方・個人タクシー運転手等は旧来より特別加入制度の対象とされていて保険料を全額当人負担とすることで、労災保険に加入しています。その制度が改正されます。今日の読売新聞朝刊に関連記事が掲載されています。

2021年9月1日付読売新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年9月1日付読売新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

雇用契約や企業に属さない働き方とはいえ、仕事を遂行していくうえでの、工程管理・指揮命令・遵守規定の履行義務は雇用労働者以上に厳正になる場合が大半です。労務管理部分の負担軽減を見れば、雇用契約を選択しない事のメリットは会社側に大きいと言えます。加入が全くの任意であったり、個人対国という二者間だけの関係で成立するとの考え方は、「仕事」の総元締めの企業に当事者性がない、ということを国が追認するようなことになりませんか。会社の意思が無ければ業務は発生しません。現行の「強制加入」の範囲拡大が改正の主眼であるべきです。

厚労省ホームページ「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」

厚労省ホームーページ「労災保険への特別加入」

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