自民最賃議連が「コロナ禍でも最賃引上げ」を緊急提言 

6月11日、自民党の最低賃金一元化推進議員連盟(会長・衛藤征士郎衆院議員)は国会内で総会を開きコロナ禍でも最賃を引き上げるべきとする緊急提言を確認した、と連合通信・隔日版が配信しました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1759 2020年6月12日

1.(情報)コロナ禍でも最賃引き上げを/自民最賃議連が緊急提言/
      党幹部に英断求める           200613連合通信・隔日版

 自民党の最低賃金一元化推進議員連盟(会長・衛藤征士郎衆院議員)は6月11日、
国会内で総会を開きコロナ禍でも最賃を引き上げるべきとする緊急提言を確認した。
党幹部に要請し、英断を求める考えだ。都市一極集中の是正には全国一律が必要だ
として、その際の中小企業支援策の財源として内部留保課税の検討も示唆している。
 提言は「(経済成長の源泉である)生産性とは賃金水準そのものであり、賃金が
上がらなければ将来の社会保障も支えられない」と指摘。「コロナ禍の厳しい状況
でも、将来を見通し、最賃の水準を少しでも上げることに取り組まなければならな
い」と強調する。
 新型コロナの影響を避けようと、若者が地方への移住を考える際、最賃の地域間
格差はその妨げになるとも述べ、「東京一極集中を是正する観点からも全国一律最
賃は不可欠」とした。
 全国一律には約10年の経過措置をとり、中小企業への安定的で効果的な支援策
が必要とする。財源は、内部留保に0・5%課税し毎年2兆2500億円を確保す
る意見を紹介している。
 幹事長の山本幸三・元地方創生担当相は、安倍首相が6月、政府の全世代型社会
保障検討会議でコロナ禍を理由に最賃引き上げに慎重姿勢を示したとの報道に触れ
「ぶったまげた。将来の社会保障を維持できないと言っているのと同じだ。こんな
ばかな話が政府でされているとすれば、しっかり正していかなければならない」と
語った。

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これまで皆さんと共に取り組んできた最低賃金引き上げ署名の提出日程が以下の通り決まりました。参議院議員福島みずほさん事務所にご協力いただき、当日は福島みずほ議員も出席される予定とのことです。札幌地区ユニオンでは160筆(オンライン署名除く)でした。微力ですいません。

◎日時 6月22日(月)14:00~14:30
◎場所 参議院議員会館 B106会議室(地下1階)
◎終了後、厚労省記者会で記者会見をセットします。
 ・署名提出と合わせて意見交換ということで時間を30分とりました。

自民党議連から最賃引上げの声が挙がるということは、国政選挙が近いということでしようか?まあ、まずは労働者・市民が最低賃金の全国一律1500円必要・最低賃金審議会の可視化・委員公選制を主張していきましょう!札幌地区ユニオンも色々と工夫しながら、国の予算要求の項目に挿入してもらう努力をしています。頑張りましょう!

連合石狩地協の2020春闘行動の一環で6月13日(土)は千歳地区で6月20日(土)には江別地区で労働相談電話が開設されます。札幌地区ユニオンスタッフが応援参加します。みなさんのお電話お待ちしています。

6月13日(土)千歳地区 0123-23-2221 10時~17時 
6月20日(土)江別地区 011-382-0500 10時~17時

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札幌地区ユニオン  011-210-4195

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新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由とした離職者の基本手当日数を拡充

8日付官報で、今般の新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した場合、倒産、解雇等により離職した者と同様に特定受給資格者とする雇用保険法施行規則の改正省令が公示されました。特定受給資格者の場合、通常の受給資格者よりも基本手当(いわゆる失業手当)の給付日数が拡充されます。2020(令和2)年5月1日以降の離職者に適用されます。2月25日以降、同様の理由で離職した方の給付制限期間が外される措置がとられていました。今回の改正省令の概要は以下のとおりです。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要はこちらです。

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労働者へ休業手当直接支給の法案提出6/8

厚生労働省は6月8日、新型コロナウイルス感染症等の影響で休業となった労働者で、休業手当を受けていない者への直接給付を内容とする雇用保険法の臨時特例措置法案を国会に提出しました。成立すると中小企業の雇用保険加入者に休業前賃金の80%(月額上限33万円)の直接支給が可能となり、未加入者者についても、加入者に準じて支給されます。法律案概要等は以下の通りです。

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案概要はこちらをご覧ください。

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱はこちらをご覧ください。

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貴重な戦力には相応の処遇を! 責任変わらず賃金急降下に苦しむシニア

雇用保険法等の一部を改正する法律が2020年3月31日に可決・成立しました。第201通常国会注目の法案の一つです。21年4月施行ですが、新型コロナウィルス感染対策にも有効な内容です。問題は運用方法です。70歳雇用実現に向け4つの努力義務を掲げています。①定年の引上げ②定年制の廃止➂継続雇用制度の導入➃労使で同意した上での雇用以外の措置です。従来のルール(65歳までの雇用措置)には①~➂が示されていました。70歳までの雇用措置には➃が新たに加わります。これには、継続的に業務委託契約する制度や有償ボランティア制度等を想定しています。雇用契約のバイブルともいう就業規則に雇用以外の措置が記載されるという怖さもあり心配です。今日の読売新聞朝刊にはシニア雇用の優秀事例が載っていました。こうありたいものです。

この読売新聞朝刊記事のPDF版はこちらです。

札幌地区ユニオンの労働相談電話にも定年再雇用についての労働相談は寄せられています。60歳の定年以降、1年毎の契約更新で65歳の年度末までの雇用は確保される、同一業務で職責も同じ、でも賃金は60%。加えて、60歳を超えてしまえば組合員ではなくなるので、条件交渉は個々で総務として下さいと言われた。要約するとこのような相談です。人手不足に加えて職場ノウハウの伝承が出来ていない、これにはシニア層がうってつけだ!とはいっても、労働条件だけ奈落のように下げるというのは酷い。企業内組合のアンタッチャブルの姿勢も良くない。労働組合の対応も変化が求められています。ちなみに札幌地区ユニオンには、企業内組合に加盟しつつ、こちらにも加盟という組合員がいて元気に活動しています。

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相談現場から-82 誰かの犠牲で何とかなる事態ではない❢

新型コロナウィルス感染症への対策には関係者全てが知恵を出し合う勇気が必要です。面倒な箇所は切ってしまおう、正常化してから考えよう、では、誰かに犠牲を強いることになります。正常な社会生活の回復を遅らせるだけです。地理的に離れていて、それほど利の揚がらないところは、まずカット、そんな相談でした。

【相談内容】

1.全国にカットハウスを展開する会社の理容員。パートタイマー。
  週4日、1日6時間日勤務。シフト制。
2.札幌市内には4カ所営業している。
3.4月11日から5月末日まで事業所閉鎖とされ、現在も閉鎖のまま。
4.4カ所でパートタイマー・正社員合わせて約30人が勤務している。
5.本州方面では時間短縮のまま、営業している。
6.本社からの通知では、休業期間中は賃金は支払わないとしている。
  理由は「天災事変」に相当するもので会社に支払いの義務はないためとしている。
7.このような場合、会社の言う通り賃金は無くてやむを得ないのか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.同一業務の本州の店舗が営業しているのであれば市内店舗の従業員の休業指示は
  全くの事業主都合によるもの。
2.天災事変を理由とする止むを得ない場合に該当しない。
3.事業主都合である場合、労基法では6割以上の賃金を補償しなくてはならない。
  ただ、ここは、営業の努力を全く駆使しない事業者の責任を問うべき。
4.まずは雇用契約上の契約賃金の10割補償が妥当。
5.まずは請求することが大事。
6.その後、策を練る必要がある。
  労基への賃金未払申立、裁判手続きとしての少額訴訟申立、又は労組による
  自主交渉(労組結成か労組加入)が考えられる。
7.労組対応であれば当方でも良いので来館してはどうか。

小規模事業者、非正規労働者、障がい者就労の方、そしてフリーランスの方々。今回の非常時に、国の助成制度の対象となるべき方々への対応が遅れています。医療現場・介護現場への緊急対応よりさらに重要として実施した一律10万円も殆ど行き渡らない状態。一方、非正規労働者の待遇改善のための「キャリアアップ助成金」の不正受給が全国で多発しています。全て、窓口業務の「手」が足りないことに尽きます。「小さな政府」を目指し「業務民営化」を促進し、目先の効率化とグローバリズムを追い求めた結果がこのザマです。想定外だから仕方がないではすまないです。

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6月2日集計 167組合5,180円 2.03%

連合北海道は6月5日、2020春季生活闘争の第6回集計結果(6月2日現在)を公表しました。詳細は以下の妥結情報をご覧ください。

2020春季生活闘争妥決情報の第6回集計結果はこちらです。

妥決組合は181組合ですが、集計可能な組合は167組合としています。また、連合本部は6月3日、2020春季生活闘争中間まとめを確認しましたた。5月上旬までの平均賃上げ方式の賃上げ率(定期昇給相当分込み)は1.93%で、前年同時期の実績を0.17ポイント下回ったものの、「概ねここ数年の賃上げの流れを引き継いだ」としています。詳細は労働政策研究・研修機構のメールマガジンで公開されています。

連合の2020春季生活闘争中間まとめはこちらをご覧ください。

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「今日の一針 明日の十針」頑張ろう最賃引上げ!

コロナ禍を理由に最賃引上げにブレーキを掛ける動きが出ています。政府が3日に開催した「第8回全世代型社会保障検討会議」では日本商工会議所の三村会頭から最低賃金の「引上げ凍結」の要望が示されました。連合神津会長が「改善にむけた歩みは止めるべきではない」と応酬したところ、首相は全国加重平均1,000円を目指す方針は堅持するとしつつ、「新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響は厳しい状況にあり、今は、官民を挙げて雇用を守ることが最優先課題」と述べました。今日6月5日の日本経済新聞朝刊にもその模様が掲載されています。

首相官邸の報じる第8回全世代型社会保障検討会議の内容です。

第8回全世代型社会保障検討会議で配布された資料です。

最低賃金を凍結しても苦しみは緩和されないでしょう。中小小売店や小規模事業所の負担となっているのは低賃金労働者の人件費ではなく、社会的負担の大きさと企業間格差と支配下構造です。その場しのぎではなく、高所に立って政策を進めて欲しいものです。今、引上げを止めると、人心を含め取り返すもの、繕うものの大きさはとてつもなく広がります。頑張ろう、最賃引上げ。

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労災基準に「パワハラ」追加 証明の難易度変わらず!

厚生労働省は5月29日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正したと発表しました。6月1日からパワーハラスメント防止対策が法制化されたことなどを踏まえ、同認定基準を改正したものです。改正のポイントは、労災認定基準に「パワーハラスメント」を追加し「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」と明記したことです。評価表をより明確化、具体化することで、請求の容易化・審査の迅速化を図るとしているとしています。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要のPDF版はこちらです。

厚生労働省のホームページに掲載される心理的負荷による精神障害の労災認定基準の資料です

パワハラ被害者救済の難しいところは、立証方法です。いつ、誰に、何を、どのように行われたかを、精神的被害を被った身で明らかにすることし至難の業です。証拠確保の方法や権限を持つ相談場所の設置等、被害者のための措置が必要と思います。

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集約マスクの寄付始まる!

皆さんに寄付をお願いしていました、お使いにならない「アベノマスク」や余剰となった衛生マスクの寄付数が5月31日現在で17,700枚に達しました。札幌地区連合会は6月3日、このマスクの一部を「公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会」に寄付しました。札幌地区ユニオン宛に送付していただいたマスクもこの中に含まれています。まだまだ、マスクは届いています。札幌地区連合会は引き続き、地域の子ども・高齢者施設・団体等の寄付を検討しています。札幌地区連合会の広報紙「速報れんごう札幌 第3号」に詳細が掲載されています。

速報れんごう札幌 第3号の内容はこちらをご覧ください。

寄付BOXの設置場所を速報れんごう札幌第3号でご確認の上、引き続きのご協力お願いします。

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相談現場から-81 向いてないから解雇 はだめ!

介護職場は人手不足と言われています。実態は離職率が高いためと常々感じていました。今日のこの相談のようなことが起きているのであれば、常に求人が出ているのもわかります。でもこのような職場は人材を消耗させるだけです。労働組合があればといつも思います。

【相談内容】

1.民間サ高住勤務、介護職員、正職員。
2.同業種の施設(サ高住)が閉鎖となり、5月11日付で採用された。
3.5月31日の勤務(泊まり)終了後、明け番の6月1日に施設長と面談した。
4.施設長から、この仕事に向いていない、他業種に転職してはどうか、と言われた。
5.解雇か?と聞いたところ、そういう事ではないが試用期間後の評価だと言われた。
6.5月31日まで試用期間で試用期間中に労働条件の変化はない。募集要項どおり。
7.施設長のこの評価なるものは、本当に解雇の通告ではないのか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.施設長が言う通り解雇とはならない。
2.施設長が解雇の通告・予告だと言ったとしても、理由がないので無理。
3.「向いていない」といこうとは解雇理由とはならない。
4.敢えて言うのであれば、これは、退職勧奨。嫌ですといえば、それでおしまい。
5.でもこのような評価は、管理者としてはとても不適格。いうべき言葉ではない。
6.労働組合が組織されていれば団交議題となり得るもの。

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