厚労省案に不足しているものは国の担保

4月19日厚労省は労働政策審議会に対して給与デジタル払い制度を示しました。その中で給与のデジタル支払を担う事業者の要件を5つ条件として示しました。詳細は以下の記事を参照して下さい。2021年4月2日付、日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞朝刊に関連記事が掲載されています。もとより労働基準法違反の内容を認可するにあたり、実施事業者に安全性の担保を求めるのは厚労省も虫が良すぎませんでしょうか。やはり、万が一の場合は国が責任を持ちます位のことは言ってもらわないと国民・労働者は納得できないですね。労働者が身を削って稼いだお金の扱いです。腹くくって提案しなさいということです。

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「2021春闘勝利! 石狩地域地場未解決組合『解決促進集会』」の開催について

1.日  時   2021年 4月 27日(火)18時30分~19時 
2.開催方法   YouTubeによるライブ配信
3.接 続 先  こちらから参加して下さい。

     ・4月27日(火)午後6時30分から
     ・札幌地区連合ホームページよりYoutubeライブ配信
4.内  容(予定)
    ・主催者あいさつ、連合北海道からの檄
    ・全石狩地域闘争委員会報告と提案
    ・地場労組決意表明
5.問い合わせ  「全石狩地域2021春季生活闘争実行委員会」 光崎・田中
             電話番号  011-210-1212

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

給与のデジタル支払を望むのは誰なんだろう

今日も日本経済新聞の朝刊に給料のデジタル払いに関する記事が掲載されました。最近良く目にします。銀行も結構な勢いで反対していて、「労働者の不利益が大きすぎる」との発言には驚きました。取引先に労働者が多いという意味なのでしょう。毎度、この記事が出る度に思うのですが、誰がこのシステム実現を望んでいるのかピンときません。身の回りには、デジタル化してもらわないと「どうにもならん、困る」という人は見当たりません。厚労省が(案)を作成して、19日の労働政策審議会に提示するくらいなので、どこからかの強い要請があったのでしょう。私たち旧式の労働者が何度最賃引上げを申し入れても、厚労省の担当者に面会するのがやっとなのに、降ってわいた涌いた給与デジタル化が、早々と国政議論に付されるとは、妬ましいくらいの「力」と「才覚」を持った方々の「業」としか思えません。とはいっても、危ないし・必要ないし・身近に起きてもらっては困ることには違いありません。頑張れ労働側の委員、そして審議会の内容を教えてください。2021年4月19日付の日本経済新聞朝刊に関連記事が掲載されました。

札幌方面の悪天候も収まりかけています。そろそろ札幌も良い時期です。雪解けが早すぎるのちょっと残念です。例年、5月初めまでは、遠くの山に白雪、近くに満開の桜の木、というなんとも言えない「妙」を感ずる季節です。一息付けそうです。

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今年は最賃引上げ 大UP 据え置きは許さない!

4月16日、中小企業の3団体が揃って会見し最低賃金の現状維持(据え置き・引上げ反対)を表明しました。経営環境悪化の中、事業継続と雇用維持を実現するためとしています。何とも都合の良い理屈です。憲法で保障される最低限度の生活維持には現行最賃では不足です。CUNNが共闘する「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」は今期の最低賃金大幅引き上げ実現のための全国キャンペーンを実施します。そのための機材・チラシが送付されましたのでご紹介します。三つ折りにする「お札(オサツ)形状」になるものです。

最低賃金大幅引き上げキャンペーン用のチラシ・三つ折り状にしたものです。

最低賃金大幅引き上げキャンペーン用のチラシ・A4表裏にしたものです。解説がしっかりしています。

例年、7月が中央の最賃目安、8月が北海道内の最低賃金決定の時期とされています。今時期に最低賃金の話題を盛り上げ機運を作ることが必要です。大幅引き上げに向けて頑張りましょう!

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1.日  時   2021年 4月 27日(火)18時30分~19時 
2.開催方法   YouTubeによるライブ配信
3.接 続 先  こちらから参加して下さい。

     ・4月27日(火)午後6時30分から
     ・札幌地区連合ホームページよりYoutubeライブ配信
4.内  容(予定)
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2021春闘 第4回集計 67組合6022円(2.21%)   ~地場はこれから~

連合北海道は4月14日17時時点でまとめた第4回回答集計結果を公表しました。本春闘登録組合209組合中妥結組合は70組合で公表可能組合は67組合としました。妥結額は加重平均で6022円(2.21%)に達し、全国平均を上回ったとしました。集計内容は妥決情報第11号をご覧ください。

2021年4月15日発  2021春季生活闘争・妥決情報第11号(連合北海道 春季生活闘争本部)

2021年4月15日発 2021春季生活闘争・妥決情報第11号(連合北海道 春季生活闘争本部)のPDFです。

有期・短時間・契約等労働者の妥結組合数は遅れています。時間給で9組合、月例給で1組合に止まっています。詳細は妥決情報第11号をご覧ください。

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最賃抑えて経営がうまくいくのかい 本当に!

昨年の行動に味をしめたのでしょうか。今年は中小企業の3団体が揃って会見し最低賃金の現状維持(据え置き・引上げ反対)を表明しました。新型コロナウィルスに伴う経営環境悪化の中、事業継続と雇用維持を実現するためには何としても最低賃金を据え置いてもらわねば困るということのようです。最低賃金を据え置けば会社経営は好転するのでしょうか?北海道では少し前から、黒字決算の中で会社廃業を決意する事業者が増えています。理由は、後継者難です。今、低すぎる賃金では人は集まらないのです。低賃金経営は、自ら格差拡大に加油するようなものです。今年の最低賃議決定議論には、このような事業者意見に負けない、怒りを以って臨むべきと心底感じています。

2021年4月16日付道新朝日読売の朝刊に掲載された 最低賃金据え置き声明の記事です。

2021年4月16日付道新朝日読売の朝刊に掲載された 最低賃金据え置き声明の記事のPDFです。

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働き続ける事が可能な求人が欲しい!!

4月16日連合石狩地協・札幌地区連合会は2021春闘の地域行動である職業安定行政への要請行動を実施しました。石狩管内を管轄とする札幌中央職業安定所、札幌東職業安定所及び札幌北職業安定所へ地場労働者等から寄せられる相談事例や連合運動を通して痛感する改善点を要請しました。札幌地区ユニオンからは山本書記長(連合石狩地協特別執行委員)が参加し以下の補填意見を述べました。

➀0歳から2歳までを対象とする小規模保育園の開業が目立ち、求人件数も増えている。
 ただ、内容を見れば労働者が安心して働ける労働条件が整備されるところは少ない。
 事業の継続性すら危ぶまれるところもある。基礎自治体のこども関連部局と連携を深め
、安心して働ける職場の求人となるよう指導して欲しい。

➁入職して間もない労働者の離職相談に、事業者から「適正に欠ける」「向いていない」
 「能力不足」を理由に雇用を打ち切られたという内容が増えている。
 事業者として人事労務管理能力や職業開発能力の低下が原因と思われるケースもある。
 採用募集の段階から、人材を育て長期育成・定着を理念とした労務政策を構築するよう
 事業者に提言して欲しい。

今回の要請行動では若者の就職難・生活難が類を見ないほど悪化していることに認識が一致しました。息の長い、継続性のある取り組みが求められるとし、双方の不断の情報交換の場設置を確認しました。2021春闘の結果は8月までの最低賃金議論にも影響します。私たちに寄せられる相談への丁寧な対応から活路が出そうな気がします。へこたれずに、明るく対応しなくてはと強く感じました。要請内容は以下を参照して下さい。

2021石狩地域労働者政策への要請行動 職業安定行政への要請書 4月16日付

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能動的情報交換の機会確保に期待

4月14日連合石狩地協・札幌地区連合会は2021春闘の地域行動である労働基準行政への要請行動を実施しました。石狩管内を管轄とする札幌中央労働基準監督署及び札幌東労働基準監督署へ石狩管内において顕著な課題ついて善処又は強化を内容とする要請をしました。札幌地区ユニオンからは山本書記長(連合石狩地協特別執行委員)が参加し以下の補填意見を述べました。

➀ ホテル・旅館業の深夜一人勤務に対する健康・安全確保のための指導強化
➁ 就業規則改定・変更等ついて当該パートタイムへの説明と同意確認   
➂ 事業外労働時間とみなし手当のあいまい運用に対する指導       
➃ シフト勤務者(主にパート・アルバイト)に対する休業補償の確保

今回の要請行動では経年的要請するものも含まれていますが、該当する事例は毎年異なります。困窮する労働者からの相談は、情報を寄せ合い速やかな対応が求められるという認識は一致していたと感じました。今後、相互の能動的意見・情報の交換機会の確保が持てそうなそうな気もしました。そのためには、私たちに寄せられる相談が増えても、へこたれずに、明るく対応しなくてはと強く感じました。要請内容は以下を参照して下さい。

2021石狩地域労働者政策への要請行動 労働基準行政要請行動 資料

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1.日  時   2021年 4月 27日(火)18時30分~19時 
2.開催方法   YouTubeによるライブ配信
3.接 続 先  こちらから参加して下さい。

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米の企業内労組結成は難しい アマゾン労組結成 反対多数で否決

4月9日、米アマゾン・ドット・コムの物流倉庫で実施された労働組合結成を問う従業員投票は反対多数で否決されました。アマゾンは新型コロナウイルス禍で加速した巣ごもり消費を追い風に大きな利益を挙げ続けています。しかし、従業員に対する感染対策は不十分で、加えて賃金格差が酷く物流現場の労働者等は各地でストライキを起こしていたとのことです。投票結果は労組結成賛成が738票に対し、労結成反対は1798票と反対票が投票総数(3215票)の過半数を超えました。この結果、交渉権を有する労組結成は実現しませんでした。詳細は4月11日の日本経済新聞朝刊記事と労働政策研究・研修機構(JILPT)の配信の関連記事を参考にして下さい。

労働政策研究・研修機構(JILPT)の配信記事です

日本の法内労働組合結成手続きに比べるとかなり面倒です。日本の新規結成組合や個人加盟労組に加入した組合員は結成・加入の相談時点から労組法の保護下にあります。自分たちの労働条件改善交渉の当事者に結成・加入直後から当事者になり得ます。こんなに融通の利く労組運営状況なのに組織率が年々低下するというのは、労組の活動を見直ししなくてはならないのでしょうか。

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コロナショックで浮き彫り「シフト制の問題点」

求人募集に「勤務時間 希望に添います 子細面談」とあり、雇用契約書を交わす段になって「勤務の都合により勤務時間を変更する場合がある、ただし事前に通知する。」という記載に気が付く。体の良い、ジャストインタイム労働・オンコールワーカーの契約です。労働相談に出てきます。CUNNメール通信  N0.1924で、その問題点と労働行政の現状認識が配信されてました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1924 2021年4月12日

1.(情報)シフト制の問題点

シフト制の問題点(上)/休業補償がもらえない?/不安定な勤務形態
                             210406連合通信・隔日版
 
  新型コロナウイルス感染が広がる中、飲食チェーンや小売などの職場で働くアルバイ
 ト・パート労働者に休業手当が支払われない問題が起きている。使用者は「シフト制」
 だから支払わなくてもいいと主張し、労働行政もそれを追認しているかにみえる。
 では、どうすればいいのか、そもそも論から考えてみた。

 (1)シフト制って何?

   厚生労働省は通達で「月、週または日ごとの所定労働時間が、一定期間ごとに作成
  される勤務表により、非定型的に特定される労働者」の働き方だと規定している。
   製鉄所や病院などのように勤務パターンがほぼ固定している交代制労働のシフト制
  と違い、その都度の勤務表によって労働時間が決まるのが特徴。1カ月前や3日前、
  場合によっては前日といったケースもあるという。勤務表ができないと予定が立てら
  れず、収入額もはっきりしない。一方、使用者は景気が悪くなれば営業日や時間を減
  らし、シフトを削減して対応すればよく、使い勝手がいい仕組みといえる。

 (2)今起きている問題は?

   コロナ禍で使用者が店舗などを休業した際、仕事がなくなった労働者に休業手当が
  支払われず、生活に困窮している問題だ。労基法26条は、使用者に休業手当(賃金の
  6割以上)の支払いを義務付けている。しかし、シフト制の場合は「労働日などが確
  定していないだけ。休業ではない」と強弁することが可能になっている。だから使用
  者に支払い義務は発生しないという見解だ。
   働く者にとっては、事実上の休業なのに休業手当がもらえない。解雇されていない
  から失業手当も受けられない。収入の道が絶たれるという理不尽な状況に置かれるの
  だ。

 (3)労基署の見解は?

   勤務日や労働時間を指定するシフト表が確定した後で休業した場合、使用者には休
  業手当の支払い義務があるという。しかし、労基署はシフトが確定していない期間に
  ついてまで支払い義務があるとはいえないとの解釈だ。結果として使用者側の見解を
  追認する形になっている。解雇せず労働者を雇っているわけだから、なんらかの補償
  が必要という労働者の要求はもっともだ。
   例えば、過去のシフト表を参考に「Aさんの場合は月10万円」などとみなして、休
  業手当を支払わせる方法もあるのではないか。だが、労基署は「労基法26条は罰則を
  伴う強行規定であり不明確な〃みなし〃で指導することはできない」と答えている。

 (4)労働者は泣き寝入りするしかないの?

   政府は昨年、休業手当が支払われない労働者について「休業支援金」の制度を創設
  した。使用者の代わりに政府が休業手当(賃金の8割)を支払うというもので、労働
  者が直接、厚生労働省に申請し給付が受けられる。当初は中小企業だけが対象で、大
  手飲食チェーンなどは除外されていたが、その後に大企業にも適用できるようになっ
  た。もう一つ、政府への提出書類の中に「企業が休業を命じたこと」の証明が求めら
  れた。つまり「休業を命じましたか?」という設問があって、企業に「はい」と記入
  してもらう必要があった。企業が「いいえ」と記入すると休業支援金がもらえない。
   この点についても後日、過去6カ月間働いた実績などがあれば支給を可能とした。
   泣き寝入りとならないよう、制度の改善・緩和はそれなりに行われている。


シフト制の問題点(下)/法律による規制は可能か?/EU指令なども参考に
                             210410連合通信・隔日版

  休業しても休業手当が支払われないことが多く、不安定な働き方の「シフト制」。
  改善する方法はないのだろうか。

 (5)シフト制は労基法で規制できないか?
 
   労基法15条は労働条件を明示しなければならないと定め、施行規則で始終業時刻や
  休日、休暇を明確にするよう求めている。さらに、89条(就業規則の作成と届け出義
  務)の本文で同様の項目を職場の就業規則に記入するよう義務付けている。労働者を
  雇うなら、働く日や時間帯をあらかじめ明示しておく必要があるということ。
   ところが、少なくないシフト制職場では勤務表に「シフトを変更することがありう
  る」などと記載する例がある。実際には、事前に特定された日時や時間帯と異なる勤
  務になるケースが生じるのだという。場合によっては、ごく短時間やゼロ時間の勤務
  に変更するパターンも可能だ。
   こうした労働契約が15条や89条に違反しないのかについて、厚生労働省は明確な解
  釈を示さず、「法違反かどうかは個別事案ごとに判断される」という姿勢。シフトが
  組まれていない期間に対して、26条の休業手当支払い義務があると判断するのは困難
  という。
   現状では、労基法違反を問うのは難しそうだ。

 (6)では、どうすればいいのか?

   仕事がそれなりにあった時には、シフト制の問題点は表面化しにくかった。ところ
  が、コロナ禍の下で休業手当が支払われないなど、弊害が明らかになる中で、なんら
  かの対策を考える必要が出てきた。
   労働問題に詳しい中村和雄弁護士は、明示すべき労働条件の項目として「下限労働
  時間」「最低保障労働時間」「最低保証賃金」を追加してはどうかと提案している。
   現行労基法は労働時間の上限を、緩いながらも規定している。一方、下限について
  の定めはない。中村弁護士は、労基法1条が「労働条件は…人たるに値する生活を営
  むための必要を満たすものでなければならない」と定めていることに注目。労働時間
  や賃金に関して、一定レベルの水準を規定すべきと主張する。
   最低限の労働時間が規定されればそれに基づいて休業手当の支払いも可能になる。

 (7)労働時間の下限規制・最低保障時間を規定することは可能か?

   欧州などでは近年、「ゼロ時間契約」が問題となり、それに対応するためのEU指
  令(2019年)がつくられた。最低限必要な賃金の支払いを保障できる労働時間を
  労働者に通知すべきとした。
   ゼロ時間契約とは、オンコールワークのように、あらかじめ労働時間を定めず、仕
  事がある時だけ呼び出して働かせるやり方のこと。あまりにも不安定で不規則なため
  一定の規制が必要という労働組合の要求を踏まえて制定されたのがこのEU指定だ。
   日本のシフト制とも共通する問題意識がうかがえる。中村弁護士が提案する下限時
  間規制も、EU指令の考え方を踏まえた提起といえる。

 (8)規制すればシフト制は改善されるか?

   休業手当が支払われず、収入の道が断たれるという事態には改善が期待できるが、
  心配もある。
   規制が強化されれば、使用者は使い勝手が悪くなったシフト制を敬遠して、別の手
  法に乗り換える恐れが指摘されている。労組役員経験がある元労働基準監督官は「例
  えば、日雇い派遣や、1日単位でパートやアルバイトの人材を紹介する日々紹介とい
  った形態に流れることが心配。仕事があるときだけ働かせるオンコールワークが広が
  りかねない」と語る。
   
   特に雇用関係があいまいになりがちな日々紹介に規制の網をかけられるかどうか。
   抜け道を許さない規制のあり方を模索する必要がありそうだ。

※記事作成に当たり、全労連などでつくる労働法制中央連絡会によるシフト制の批判
 検討会(3月25日)の議論を参考にしました。

……………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 
       (発行責任者:岡本)

〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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2021 春季生活闘争・妥決情報 4/12 第10号

連合北海道春季生活闘争本部は4月12日妥決情報第10号を配信し、運輸労連2単組(道東地区)、UAゼンセン6単組の妥決内容を公表しました。UAゼンセン6単組には時間給の引上げ結果も開示され、何れも2桁・10円以上の妥決となっています。連合北海道では4月5日に第3回の回答集計を実施し、52組合の回答引き出し組合の集計結果を開示しました。加重平均(定昇・ベア込)の妥結額は6,224円(2.26%)としています。300人未満の中小労組の奮闘が底上げに寄与しているとしています。まだまだ地場春闘は続きます。ガンバロー!

2021春季生活闘争・妥決情報 4/12 第10号 連合北海道 春季生活闘争本部

2021春季生活闘争・妥決情報 4/12 第10号 連合北海道 春季生活闘争本部のPDFです。

2021春季生活闘争・妥決情報 4/6 第9号 連合北海道 春季生活闘争本部のPDFです。

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